入会のご案内
ABOT MEMBERSHIP
入会について
佐賀県にご縁のある方は、どなたでも歓迎します。ご出身者はもちろんのこと、配偶者が佐賀出身、一定期間佐賀県内に在住した、懇意にしている佐賀県出身者のご友人などなど、佐賀県を起点に広がる交流会です。
- 会報誌「むつごろ」を年1回お届けします。
- 経験豊かな政財界の方々と交流しましょう。
- 定期総会(6月)、新春懇親会(1月)の定例会のご案内をさしげます。
- 新春懇親会では、佐賀県名産のお土産をご用意しています。
- その他、イベント企画がございます。都度ご案内さしげます。
ご興味のある方は、以下フォームよりご登録ください。
ご入会方法
※年会費制となっております。
会費についての詳細は「規約」に掲載しておりますので、入会前にご一読ください。
Webの場合 | 以下の「入会申し込みフォーム」より申し込みください。 |
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FAXの場合 | 以下の「入会申込書(Excel)」より申込書をダウンロードし印刷後、必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください。 FAX番号:092-752-4120 |

佐賀県にご縁のある方は、どなたでも歓迎します。ご出身者はもちろんのこと、配偶者が佐賀出身、一定期間佐賀県内に在住した、懇意にしている佐賀県出身者のご友人などなど、佐賀県を起点に広がる交流会です。
- 会報誌「むつごろ」を年1回お届けします。
- 経験豊かな政財界の方々と交流しましょう。
- 定期総会(6月)、新春懇親会(1月)の定例会のご案内をさしげます。
- 新春懇親会では、佐賀県名産のお土産をご用意しています。
- その他、イベント企画がございます。都度ご案内さしげます。
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MEMBERSHIP TERMS
福岡市佐賀県人会 規約
第1章「総則」
第1条 | 本会は、福岡市佐賀県人会と称す。 |
第2条 | 本会は、福岡市並びに近郊在住佐賀県人並びに縁故者をもって組織する。 |
第3条 | 本会は、福岡市に事務所を置き、必要により各区支部、学校別支部を置く。 |
第2章「目的及び事業」
第4条 | 本会は、佐賀県人関係者の相互連絡、親睦、繁栄を図ることを目的とする。 |
第5条 | 第4条の目的に必要な事業を行う。 |
第3章「会員」
第6条 | 本会は、会員を次のように定める。
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第7条 | 前条に定める会員資格は、第16条に定める年会費を納入することで維持できる。但し、以下の各項に定める事由により、会員資格が喪失されるものとする。
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第4章「役員並びに職務権限」
第8条 | 本会は次の役員を置き権限を次に定める。
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第9条 | 名誉会長、会長、副会長は総会で承認を得る。代表理事は会長指名、理事は理事会で推薦し、会長指名。常任理事は理事の互選で会長指名とする。監事は役員会の決議を経て会長委嘱とする。 | ||||||||||||||
第10条 | 会長は本会を統理する。副会長は会長を補佐する。会長職務執行に支障が生じた時は、会長指名の副会長がこれを代理する。副会長ともに職務執行に支障が生じたときは代表理事がその職務を行う。代表理事は会長の指示を受け事務を統括する。常任理事は代表理事を補佐し職務を行う。理事は重要事項を審議し、会長の指示により執行する。監事は民法第59条の職務を行う。 | ||||||||||||||
第11条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員により就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする。 | ||||||||||||||
第12条 | 役員の任期を満了しても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。 | ||||||||||||||
第13条 | 本会は、顧問及び相談役を若干名置き、会長が委嘱する。顧問及び相談役は、重要なる事項について会長の諮問に応える。 |
第5章「会議」
第14条 | 本会の会議は、総会、役員会、理事会、執行部会に分類する。会長は必要に応じて招集し主催で会議を開催することができる。但し、簡易事項または緊急を要する事項については、書面により賛否を求め、会議に代えることができる。
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第6章「本会の運営」
第15条 | 本会は、事務所に次の帳簿を備える。 議事録・会員名簿・役員名簿・支部役員名簿・領収書綴、往復文書控え綴。 | ||||||||
第16条 | 本会の運営は、会費・寄付金・会報誌「むつごろ」を含む冊子掲載広告料及びその他広告料をもって充当する。 (1)年会費
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第17条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。年度予算、決算報告、業務報告、監査報告は、役員会にて承認を求め、監事による監査を経て、総会にて報告する。 |
第7章「雑則」
第18条 | 弔慰金は、理事以上の現職役員本人の逝去のみ定める。なお、その時の経済状況をもって会長が決済する。 |
第8章「附則」
本会の規則は、平成29年4月1日より施行する。
令和5年6月19日一部改正(第7条、第17条追加。それに伴う各条番号の変更・第16条加筆追加訂正)。
令和5年6月19日一部改正(第7条、第17条追加。それに伴う各条番号の変更・第16条加筆追加訂正)。
WEBSITE OPERATION
ホームページの運用について
1.開設の目的
佐賀県人相互の親睦と交流を目的とし、福岡県及び福岡市に在住される方々の郷土の発展に貢献するために組織されたもので、当県人会の活動内容等の情報を広く発信し会員相互の情報共有化と交流の推進を図ることを目的とします。
2.編集委員会
- 本会ホームページの維持管理については県人会事務局が行い、情報収集、更新などの編集作業は編集委員会が県人会事務局と連携を図った上でその責務に当たる。
- 編集委員会は、県人会会員から選出し編集責任者(若干名)で行う。
- 編集委員会は各種情報を収集し最新情報への更新作業を行い、また会員からも幅広く情報収集を行う。
3.掲載情報
- 本会ホームページには、当県人会の活動に関する各種情報、会員等からの情報を幅広く掲載するが、政治や宗教に関する情報は原則として掲載しません。
- 掲載情報は必要に応じて更新、削除することとし、最新情報は可能な限りタイムリーに掲載します。
4.情報等の投稿
- 本ホームページに掲載する情報を投稿する方法として、投稿者の氏名、住所、連絡先等を明確にし、電子メール、FAX、郵送及び事務局への持込等とします。
- 投稿された情報は原文のまま掲載することを原則としますが、内容によっては、編集委員会で文言や表現等を一部変更する場合もありますことをご了承下さい。
- 投稿先は以下のとおりとします。
メールアドレス fukuokashi.sagakenjinkai@gmail.com 電話番号 092-282-3721 FAX番号 092-752-4120 郵便送付先 〒812-0024
福岡市博多区綱場町5番14号 さぎん福岡ビル3階 福岡市佐賀県人会事務局
APPLICATION FORM
入会申し込みフォーム
注意事項
- 本会への入会資格は、佐賀県出身者であればどなたでも入会できます。
- 本会からの退会はご本人からの申出等に応じます。
- 退会は、ご本人のお申し出、もしくは3年間音信不通となった場合は、名簿より削除いたします。
- ご友人等をご紹介される場合は、本申込書をお渡し頂き、ご本人から登録頂くようお願いします。
- ご登録頂いた個人情報は、福岡市佐賀県人会の行事開催案内、会報誌の送付及び運営にのみ利用し、その他目的には利用いたしません。また、法令等の規定を除き本人の同意なく第三者への提供はいたしません。